こんにちは。コムツパパです。
今回は、半年間のパパ育休取得後「住民税実質0円」と「保育園料が減額」する話について、記載します。
育休取得をお考えの方、取得後の方に読んで頂く事をお勧めします。
読んで頂くことで、育休取得へのハードルが下がる事や、育休後の保育園料に関する悩みが緩和すれば幸いです。
わかり易くポイントも記載していきます。
・なぜ育休後、住民税が実質0円になるのか
住民税は、私のような会社員の場合、1~12月の給与所得によって算出され、翌年の6月度から確定された金額で徴収されます。
そして、この住民税のうちの均等割額(所得に関係なく徴収される金額)以外の所得に関する税金が、市町村によって一定の給与所得以下の方は、非課税となります。
私の場合、2022年4月~10月のかけて半年間の育休を取得していました。
このため、半年間の育休期間中が無収入だったため、次の年が非課税対象となりました。
具体的には、6月度から住民税(均等割額以外)の徴収が0円となりました。
物価高騰の中、住民税の実質0円になるは、大助かりました。
・その年の住民税(均等割額を除く)の金額は、前年の1月~12月の給与所得等によって確定。
・市町村によっては、給与所得が一定額以下の場合、次に年の住民税が実質非課税対象となる。
私の場合、毎月約2万円弱の住民税が次の年の6月まで0円となりました。
これは助かります。
そして、この住民税の内訳である「所得割額」など収入にかかる額が非課税という点が、保育園料の減額に関係してきます。
・なぜ保育園料が減額されるのか
次になぜ保育園料が減額されたかについて、記載します。
保育園料は、その年度の4月~8月まで保育園料が、前年度の世帯の所得割額によって決まり、9月~翌年3月までの保育園料がその年の世帯の所得割額によって決まります。
我が家の場合、4月から8月までは、昨年度の共働き分の所得割額に相当する保育園料を支払っていました。
額にして月5万円に行かないくらいでした。
正直かなり、家計を圧迫していました。
これが、所得割額が0円となったため、保育料の負担区分が軽減された区分になり、額にしてなんと、約1万円弱となりました。
保育園料は、もともと徐々に減額はされていきますが、一気に1万以下になるのは、有難き幸せです。
・保育園料の4月~8月分は、前年度の所得割額で決まる。
・保育園料の9月~翌年3月分は、その年の所得割額で決まる。
・住民税の所得割額が一定以下だと保育園料の負担区分が変わる。(安くなる。)
我が家の場合、前年度に私が半年間、妻が1年間の育休を取得していたため、その年の所得割額が0円となり、同年9月~翌年3月までの保育園料が減額となりました。
・育休後の思わぬ副産物
住民税の実質0円と保育園料の減額は、ある程度期待していましが、ここまでの金額になるとは、思っていませんでした。
物価高や初回の保育園料の金額を見て、貯金が減るのは覚悟していましたが、この2つの恩恵は、かなり助かりました。
育休取得後の思わぬ副産物となりました。
育休期間中は、無収入となり育児給付金と貯金でやりくりすことになりますが、この副産物を意識しているとかなり金銭面への不安が解消されると思いました。
・最期に
住民税の実質0円と保育園の減額期間は、限定的ではあります。
しかし、1歳児の保育には、何かとお金もかかるため、期間限定とはいえ非常に助かります。
我が家としては、この期間に浮いた資金を貯金や、家族で一緒に体験できる「こと」に費やしていきたいと思います。
ポイントでまとめましたが、一言でいうと育休でその時の収入が0円なので、取得がない分、住民税と保育園料は負けてくるということになります。
それでは、また!
ご清覧ありがとうございました。
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