・育休中の住民税の減額方法について【体験談】【手順解説】

育児とお金
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こんにちは。コムツパパです。

今回は、育休中の住民税の減額制度の利用について、記載します。

育休予定または、現在育休取得中の方へ、今回記載する方法で住民税が減額できる可能性があります。

内容をご確認頂き、育休中の家計の助けにして頂ければ幸いです。

 

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・気づいたきっかけ

減額方法は、「個人市・府民税の減額・免除制度」を利用するものです。

今回、減額の可能性に気づけたのは、妻が産休+育休中だったため給与から特別徴収ではなく、個人で納税を行う必要がありました。

その際、納税通知書とともに同封されていた減額・免除制度に関する案内を読んだのがきっかけで制度に該当しないか確認してみました。

 

なお、私の場合、育休中でも会社が立て替えて住民税を払う形となっており、制度について、会社からは説明はなかったので、妻に届いた案内がなければ、知らないままだったと思います。

 

・まずは、前年度より収入が6割以下の見込みとなるか否か

 

制度による減額免除になるケースは複数存在します。

今回は、その中の「前年度より収入が6割以下の見込みなる場合」の住民税の減額について、私と妻のケースを記載します。

私たち夫婦は、息子の誕生に伴い、私は半年、妻は1年の育休を取得しました。

この育休の取得により、「前年度より収入が6割以下の見込み」となり、

住民税の減額の可能性が出てきました。

 

結論から記載すると妻は、この制度を利用し、住民税が1年分約半額となり、

私は、基準に合わず減額対象にはなりませんでした。

 

・該当するか確認に必要なもの

 

必要なものとしては、企業にお勤めの方の場合、前年度の所得を確認するための「給与所得等に係る市民税・府民税税額決定・変更通知書」(※会社経由でもらえる年収がわかるペラペラの紙)と減額対象年度の給与明細で6割以下になるかどうか、シミュレーションが可能です。

 

合わせて、各市町村のホームページに記載されている制度の説明と「所得等基準、減免割合」の一覧をみていく事で判断が出来ます。

 

ネット検索で「育休 住民税 減額 〇〇市※お住まいの市区町村」を入力すると関連情報が出てきます。

 

・「所得等基準、減免割合」に当てはまれば減額が確定

 

「前年度より収入が6割以下の見込み」に該当するかがわかったら、「所得等基準、減免割合」に記載されている条件に当てはまるか確認します。

「所得等基準、減免割合」は、以下の項目から構成される一覧(マトリックス)です。マトリックスに応じて減額割合が変わる仕組みです。

 

「所得等基準、減免割合」の内容
・同一生計配偶者及び扶養親族人数
・前年の合計所得金額(給与収入金額)
・預貯金等金融資産

 

我が家では、妻がこの基準の5割減額に当てはまりました。

私は、前年の合計所得金額(給与収入金額)が該当しなかったため、対象外となりました。

 

 

・手続き

 

 

妻のケースで説明すると、直接管轄の税務署に行き手続きを行いました。

その際、必要だった資料は、下記の通りです。

 

必要書類 ※自治体によって若干異なる可能性があります。
・休職証明する書類
・本年度の給与明細
 ※6割以下の見込み証明のため。
・預貯金等金融資産を証明する資料
 ※妻の場合、金融機関の紙ベースの通帳がなかったため、
  持参したタブレットで口座内容を税務署で提示し、OKでした。

 

上記と税務署からもらった必要事項を記載した申請書を記載提出し、手続きに要した時間は、約1時間ほどでした。

 

・念のため税務署に確認

 

私の場合は、前年の合計所得金額の部分で対象外でした。

しかし、「同一生計配偶者及び扶養親族人数」の所で確認したい事があったので、

一度税務署に確認の電話をしました。

税務署からは、「確認して折り返し連絡する。」との回答で、結果調べてもらい改めて該当しないという結論でした。

もし、自分が該当するか調べる際は、調べた内容の理解があっているか、

最後は、管轄の税務署に問い合わせる事をお勧めします。

 

・まとめ

育休での社会保険料は、免責されますが、住民税も上記制度内の基準に該当すれば、減額される可能性があります。

 

育休予定の方、現在育休を取得されている方は、ご自身の「給与所得等に係る市民税・府民税税額決定・変更通知書」を用意し、お住まいの自治体のホームぺージ等にアクセスしご確認下さい。

 

・最後に

 

妻とも会話して思ったことが、この制度を知っていても手続きしない人が多いかもしれないという事です。

理由は、育児で余裕がなく、制度の存在をしっていても手続きせず、請求された額を納税する可能性があると思いました。

また、私の場合、結果該当はしませんでしたが、勤め先からは特に説明は、なかったので自分で調べてみないとわかりませんでした。

妻曰く、うちの場合は、私がパパ育休を取ったので、まだ余裕があり、手続きすることが出来たとの事です。

 

こういった制度は、能動的に動かないと恩恵を受けることが出来ないケースが多いと思います。育児で忙しいとは思いますが、少しだけ時間を割いて調べてみると減額の可能性があるかもしれません。ぜひ、一度ご確認下さい。

 

それでは、また!

ご清覧ありがとうございました。

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